職場意識改善計画
iBS外語学院は、職場意識改善計画に取り組んでおります。
職場意識改善計画
(平成21年11月11日)
取組事項 | 具体的な取組内容 |
1 実施体制の整備のための措置 | |
1) 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備 |
1年度目 事業場内における話し合いの機会を整備するため、労働時間等設定改善委員会を設置する。 弊社では、労働時間等の問題についての取り組みはなく、本事業の実施を契機として、労働時間等設定改善委員会を正式に設置することとしたい。 |
2年度目 設置した労働時間等設定改善委員会の定期的な開催を実施する。 労働時間等設定改善委員会においては、所定外労働時間の削減、年休の取得しやすい環境整備、業務改善など様々な議題を扱うこととし、年4回を目標として定期的な委員会の開催を実施するとともに、労働者の過半数を代表すると定期的な意見交換を実施することにより、事業場内の労働時間等の設定の改善に努めたい。 |
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2) 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任 |
1年度目 事業場内における職場意識を改善するため、労働者各人からの労働時間等の個別の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者を選任するなどにより、職場内の労働時間等の設定の改善の取組を進めるための意見要望等の受付体制を整備する。また、労働者に対しても受付体制や担当者について周知を図る。 |
2年度目 労働者からの苦情、意見、要望を受け付ける担当者の労働者への周知を図るとともに、受付窓口を設置するなど受け付けやすい体制の整備を図る。また、これら苦情等を踏まえ、設定改善を進めるための責任者を配置し、労働者に周知を図る。 |
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2 職場意識改善のための措置 | |
1) 労働者に対する職場意識改善計画の周知 |
1年度目 職場内の労働者に対して、職場意識改善計画の周知を図るため、事務所等の見やすい場所への掲示することによる周知を行い、周知を図る。 |
2年度目 労働者への周知として、職場意識改善計画のポイントや取組事例をまとめたちらしを作成し労働者全員に配布することにより、一層の周知を図るとともに、自社のホームページに職場意識改善計画の概要を掲載し公表することにより、当該取組について内外へも広く周知を図る。 |
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2) 職場意識改善のための研修の実施 |
1年度目 職場意識改善の必要性や意義について、主に管理職に対して周知を図るため、職場意識改善のための研修会を最低1回開催し、まず管理職等の意識啓発を図る。 |
2年度目 前年度の研修結果を踏まえ、外部講師を招き研修会を最低1回開催することにより、管理職等に対する意識改革を図る。 |
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3 労働時間等の設定の改善のための措置 | |
1) 年次有給休暇の取得促進のための措置 |
1年度目 年次有給休暇の取得を促進するため、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を実施する。 労働者が年次有給休暇を確実に取得できるようにするため、個人別の年次有給休暇取得計画表(休暇管理簿)を作成し、取得予定や取得実績等の状況を把握するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度を導入することにより、まとまった年次有給休暇の取得を可能とする体制を整備する。なお、1年度目は計画的付与制度の導入に必要となる就業規則への規定や労使協定の締結など所要の調整を行う。 |
2年度目 計画的付与制度の職場への周知を図るとともに、個人別の年次有給休暇取得計画表の実績把握を徹底し、取得が進んでいないセクションや労働者に対して注意喚起を行うなど、取得促進の徹底を図る。 |
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2) 所定外労働削減のための措置 |
1年度目 所定外労働を削減する具体的な取組としてノー残業デーを導入し、毎月1日は残業をしない日を設定し、事務所内への掲示等より、各職場に周知・徹底することにより所定外労働の削減を図る。 |
2年度目 所定外労働を前提とした業務処理体制からこれを前提としない業務体制へと改善する。計画的に効率よくメリハリをつけて仕事を進める。安易に残業しない・させないという管理者も含め意識改革に向けた取組を促進する。 |
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3) 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定 |
1年度目 変形労働時間制やフレックスタイム制など、労働者の多様な事情等に対応した新たな労働時間制度の導入を検討する。 導入に際しては、業務の実態を把握した上で、労働者の要望等も考慮し、労働時間等設定改善委員会による労使間での十分な協議のうえ決定する。 |
2年度目 1年度目に導入した変形労働時間制について、制度導入後の運用実態等について把握し、同制度が適切に活用されているかの検証を行う。 さらに、労働者の要望等を踏まえ、労働時間等設定改善委員会において、今後も検討を継続することとする。 |
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4) 労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置 | 1年度目 |
2年度目 | |
5) ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置 | 1年度目 |
2年度目 |
注)1)及び2)は必ず記載し、3)〜5)のうち1つ以上選択して記載してください。